病院の種類がよくわかる

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    病院やクリニックの種類とは一体どのように分類されているのでしょうか?

    個人クリニックから大学病院、国立病院など色々ありますが、開設者別、機能別に病院の種類を分類し、それぞれの特徴や役割についてまとめました。

    目次

    病院は大きく4つに分類されている

    国立病院厚生労働省が直接経営する医療施設
    公立病院・公的病院・
    社会保険関係法人の病院
    都道府県・市町村、その他厚生労働大臣が定める者(済生会・日本赤十字・厚生連など)が開設する医療施設
    大学病院国立・公立・私立いずれかの大学が経営する病院
    一般病院上記以外の公益法人、医療法人、社会福祉法人と名のつく病院

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    病院の機能別に3つに分類

    特定機能病院

    一般病院では提供するのが難しい、高度な医療を行っている病院を指します。

    高度の医療技術の開発や高度の医療に関する研修を行う能力を有しています。

    厚生労働大臣の承認を受けた病院で、令和2年5月現在では全国に86の特定機能病院があります。

    承認を受けるための条件の一部は以下です。

    ・医師は半数以上がいずれかの専門医であること
    ・16以上の診療科をもつ
    ・集中治療室・無菌室・医薬品情報管理室がある
    ・臨床検査・病理診断を行う
    ・医療安全管理体制の整備
    ・ベッド数400床以上を有する

    軽症も含めた大勢の患者さんが特定機能病院を利用すると、高度な医療を必要とする人が待たされることになりかねません。

    そのため、紹介制が導入されており、紹介状のない患者は受診できない仕組みになっています。

    地域医療支援病院

    「患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましい」という観点で、都道府県知事からの承認を受けた病院のことです。

    地域医療支援病院の特徴や承認を受ける条件の一部は以下のようになります。

    ・個人開設の病院でないこと
    ・地域の診療所からの紹介や逆紹介をした患者割合の水準を満たしている
    ・救急医療を行える能力がある
    ・地域の医師や歯科医師が、共同で設備を利用できる体制がある
    ・院外の医療従事者への研修が行われている
    ・在宅医療の支援を行う
    ・ベッド数200床以上を有する

    こちらも特定機能病院と同じく紹介予約制を採用しており、基本的に一般外来は実施されていない病院になります。

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    その他一般病院

    特定機能病院・地域医療支援病院に当てはまらない、いわゆる「かかりつけ医」が一般病院と呼ばれます。

    一般的な風邪やケガなどの診療を担当している病院のことです。

    「身体の調子が悪い、病院に行こうかな?」とまず最初に受診できるのが一般病院となり、一般病院での診療・治療で済んでしまうというケースが圧倒的に多くなります。

    しかし、一般病院での治療が困難な病気やケガと判断された場合に、特定機能病院や地域医療支援病院に紹介される流れになっています。

    特定機能病院で治療を行っていた患者さんの容態が安定した場合、医師の判断のもと一般病院に転院することがあります。

    病院と診療所(クリニック)の違い

    病院とは、患者が入院できるベッドを20床以上持ち、先進的な医療に取り組む医療施設のことを指します。

    突然発症し、短期間で重症化する可能性のある病気の診察や治療は、病院が行っています。

    一方の診療所(クリニック)とは、

    ・ベッドを持たない医療施設
    ・1〜19のベッドをもつ医療施設
    ・歯医者

    のことを指します。

    病院に対し、軽い病気やケガなど、症状は落ち着いているものの治療が必要とされる疾患を診療する場所です。

    また、施設の名称として「〇〇病院」という言葉を使用できないのも診療所の特徴です。

    そのため、「〇〇クリニック」「〇〇医院」「〇〇内科」などの名称の付く医療施設は、診療所ということになるのです。

    この記事の筆者は総合病院において勤務経験を持つ、看護師「まいさん」による記事です。何かのご参考になれば幸いです。※掲載内容に関しては最善の注意を払っておりますが、必ず自身でご確認ください。詳しくは「利用規約」をご確認ください。
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